年金所得について知る

退職金を一時金で受け取るか、年金で受け取るかで悩んでいる。


一時金で受け取れば、税の控除が受けられるけど、あれこれ誘惑に負けないか心配。


年金で受け取れば、その心配はないけど、退職金としての控除を受けられない。


どちらにすべきか悩み、どちらが自分に向いているのか判断ついていなかったが、そろそろ決めにゃならない。


だから、一時金と年金受け取り、それぞれでどれだけ税金がかかるかを、ライフプランシートで試算してみた。


一時金受け取りは簡単。


退職金控除を踏まえればいくら受け取れるか直ぐにわかる。


問題は年金受け取りだ。


受け取る年の収入に応じて、支払わなければならない税金額が変わってくる。


退職金を年金受け取りする以外の収入も加味しなければ、所得税の税率が確定しないのだ。


65歳までは自営業者としての収入がなければ、これから先の人生が立ち行かないので、その収入を想定しなければならないし、65歳以降は公的年金の受給額も考慮しなければ、所得税の税率を確定できない。


でもやるしかないんで、自営業者としての収入は、「まぁこんなもんだろうか?」的に入力し、「エィヤッ!」っと試算したら、年金受け取りの方が税金が嵩み、85歳時点の残資産額で、一時金受け取りに負けてる…


こんなに差がでるのか?


特に公的年金と退職年金の受給期間が重なる時期の所得税額が意外に多い。


老後ってこんなに税負担大きいのか…と落胆しかけたのだが、これでは世の高齢者の殆どが歯を食いしばって生きることになるのでちょっと変だ…


って段階でいろいろ検索してみたら、公的年金の所得は雑所得扱いになるし、且つ税金の控除が存在することが分かった。


それがこれ。


公的年金等控除額(年齢65歳以上の人)

年金収入区分             公的年金等控除額

110万円以下            (所得金額はゼロとなります。)

110万円超330万円未満   110万円

330万円以上410万円未満   年金収入×25%+27.5万円

410万円以上770万円未満   年金収入×15%+68.5万円

770万円以上1,000万円未満   年金収入×5%+148.5万円



110万円以下は非課税だ。


110万円を超えても段階的に控除額があるのだ。


これを踏まえてラインプランシートの入力を修正すると、年金受け取りの方が有利と出た。


じゃあ年金受け取りにするかと言えば、それ以外のこともあり、未だ決断出来ていない。


決められない男の俺、果たして決められるのか?


to be continue


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